ステルスマーケティングへの対応方針
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
ステルスマーケティングとは?
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」といいます。
なぜステルスマーケティングが規制の対象になるのか?
消費者が広告・宣伝であることが分からないと、事業者ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるからです。
ステルスマーケティングの例
(1)事業者や内部関係者が一般人になりすまして商品・サービスの高評価レビューを行う
(2)事業者が商品や謝礼金を渡してインフルエンサーや一般人に高評価レビューを依頼する
(3)事業者がインフルエンサーや一般人に対してレビューの内容を指示する
景品表示法違反とはならないケース
(1)インフルエンサーや一般人のレビューに「広告」「宣伝」「PR」「プロモーション」などと明確に明記する
景品表示法の対象
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者です。インフルエンサーや一般人等の第三者は規制の対象とはなりません。
ミニウェブの事業方針
ミニウェブのレビューサイトは消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことを尊重します。そのため、ユーザーはミニウェブのサービスでステルスマーケティング行為を禁止します。(「広告」や「PR」などと明記してお客様の声を投稿することはできません)
ミニウェブのサービス利用規約
(1)ユーザーやその内部関係者がお客様になりすまして商品・サービスの高評価レビューを行う行為を禁止します。
(2)ユーザーがお客様に対してレビュー投稿をお願いする際、商品や謝礼金を渡して高評価レビューをお願いする行為を禁止します。
(3)ユーザーがお客様に対してレビュー投稿をお願いする際、レビュー内容を指示する行為を禁止します。
(4)ユーザーはお客様のレビュー内容を加筆・修正してユーザーのホームページやSNS等で公開する行為を禁止します。
(ミニウェブのレビューサイトではユーザーによりお客様のレビュー内容を加筆・修正することはできません)
Q&A
次回割引クーポンを渡す代わりにレビューをお願いするのはステルスマーケティングに該当しますか?
該当しません。ただし、事業者からお客様に対してレビューの内容を指示した場合はステルスマーケティングに該当します。あくまでレビューの内容はお客様の自由意志で記入してもらうことが重要です。
従業員が代わりに「お客様の声」を投稿することはできますか?
できません。従業員は事業者と利害関係があるため、公平中立のレビュー内容とはみなされません。このケースでは景品表示法違反として商品・サービスを供給する事業者が処罰の対象となる可能性があります。
「広告」と記載して「お客様の声」を投稿することはできますか?
ミニウェブのレビューサイトでは投稿できません。ミニウェブのレビューサイトでは「信頼できる情報を提供すること」を重視しています。このため、「広告」として事業者や関係者が「お客様の声」を投稿することはできません。
第三者の事業者に金銭を支払いレビュー投稿をしてもらうことはできますか?
できません。この場合はレビューに「広告」や「PR」などと明記する義務が発生しますが、ミニウェブのレビューサイトでは「広告」や「PR」などのレビュー投稿を禁止しています。万一レビューに「広告」や「PR」などと明記せずに投稿した場合、景品表示法違反として商品・サービスを供給する事業者が処罰の対象となる場合があります。
サービスを無償で提供する代わりにお客様の声を投稿してもらうことはできますか?
商品やサービスを無償で提供する代わりにお客様の声を投稿してもらうことは、お客様にとって「良いレビューを書かないといけない」と感じさせることより、景品表示法違反として商品・サービスを供給する事業者が処罰の対象となる可能性があります。あくまでお客様の自由意志で投稿していただくことが重要です。
平成6年3月9日